市と事業者の

協議の現状は?

【解除に向けた協議の経緯】
令和6年11月11日 市から事業者へ「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業(以下、本事業)の工事の一時中止」を特定事業契約49条第2項に基づいて通知(浅井前市長)。

◎第49条(工事の中止)※契約書案の内容。

2 市は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

令和6年11月21日 長坂市長が就任早々事業者へ「本事業の特定事業契約の解除の申し入れ」と題し、個別対話結果NO.91に基づく協議をの場を設けたい旨の通知を送付。

◎個別対話結果NO.91は契約書案107条(市の任意による解除、市事由による解除)について定めたものについて、事業者からの質問に市が答えているもの。

◎第107条(市の任意による解除、市事由による解除)※契約書案の内容。

1  市は、本施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他市が合理的に必要と認める場合には、6ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。

◎個別対話結果NO.91

【事業者からの質問】第107条第1項に定める「公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他県が合理的に必要と認める場合」とは、 市が必要不可欠な公益上の目的を達成するために事業契約を解除する必要があり、かつ、公益上の目的を達成する ために他に選びうる手段がないと認められる場合等であり、現時点で具体的に想定されるのは災害対応又はこれに 準じる非常事態の場合であるという理解でよろしいでしょうか。また、市が、第107条第1項に基づき解除権が行使 できる場合であっても、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、事業者との間で事前に相当期間協議を行ってい ただけるという理解でよろしいでしょうか。 

【市からの回答】ご理解のとおりです。

令和6年11月27日 事業者から11月21日の通知について返信。

【内容要約】市から通知から契約書107条第1項に基づいて解除する意向だと理解しているが、個別対話結果NO.91の内容を踏まえると解除事由を構成する事実は存在無く適用は出来ない、またその他のいかなる事由も発生していない。また、個別対話結果NO.9に基づく協議は、解除権の行使を前提として実施されることが明記されいるもので、かかる協議が実施されていない状態での前回通知は、契約書107条第1項に基づく解除通知と認められない。

他には、事業の実施に向け、第2条第1項の趣旨に則り協議をすることは拒まないこと、工事の中止を求めていることの根拠は何か、今後の連絡先等が記載されている。

令和6年12月24日 市から事業者へ返信。内容は「回答を含めた今後の対応について慎重に検討しているので少し待って欲しい」旨の連絡。

令和7年2月6日 市から「2024年11月27日付け通知書について(回答)」という文書を2か月以上かけて事業者へ通知。

【内容要約】業務の工事中については、契約解除に向けた協議の申し入れをしていることから、無用な費用が発生しないよう、契約書49条に基づき、または準じて工事の一時中止を求めている。また、契約書107条第1項に定める解除事由を構成する事実は存在せず、同条項は適用できないとの指摘がある。しかし、本市としては個別対話結果NO.91の内容を踏まえたうえで、解除事由が発生していると認識しており、その上で協議の申し入れをしている。

他には、協議の日程調整、本通知を送付したことをを市民や議会に説明する場合があることをご承知おきください、等の記載がある。

令和7年2月13日 事業者から市へ前回文書への返信。

【内容要約】解除事由が発生していると認識しているとのことだが、個別対話結果NO.91の内容を踏まえれば、契約書に定められた解除事由を構成する事実は存在しない。よって契約書107条第1項の適用は不可能。よって現在日程調整中の協議は契約解除に向けたものでなく、「本事業」の実施に向け第2条第1項の趣旨に則って臨むものだと申し添える。

◎契約書第2条※契約書案の内容。

第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重 )

1  特定事業契約の締結及びその履行に際し、市は、本事業が民間企業者たる事業 者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者は、本事業が高度の公共性及び 公益性を有することを、それぞれ十分理解しその趣旨を尊重する。 

2  事業者は、本事業内容の詳細について、社会情勢の変化その他の本事業に係る 外在的及び内在的な事情の変化を踏まえ、市の請求に応じて市と緊密に協議し、 必要に応じて随時見直すことに合意する。なお、事業者は、この項に基づく協議 が必要と自ら認める場合は、市に対して協議を求めることができ、市は、合理的 な理由なくして協議を留保、遅延又は拒否しないものとする。

他には協議の日程調整、秘密保持義務の対象であり、事業者の書面による事前承諾がないまま情報を開示することは 特定事業契約違反になることなどの記載がある。

令和7年2月17日 市から事業者へ返信。協議の日程、会場の調整。

令和7年2月21日 事業者から市へ返信。第1回協議の日程確認。

※令和7年4月11日時点で、情報公開請求をして開示された文書から。